HOME > 競売の流れ
住宅ローンや金額の多い融資を受ける場合、債権者がその物件や不動産に
抵当権を設定します。
(抵当権は不動産登記簿にも明記され、全額返済されると抵当権抹消手続きをし抵当権をはずしてもらえます。)
任 意 売 却 可 能 期 間 |
支払いが滞ると債権者より催促状や督促状が郵送されます。 更にそれを無視し続け支払いをしないと個人信用情報へ延滞(自己)情報(ブラックリスト)として登録されます。 |
3~7ヶ月 ▼ |
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「期限の利益の喪失」により一括弁済の請求をされてしまいます。 | ||
代位弁済により保証会社へ債権移行債権回収部署、 債権回収会社へ移動。 (抵当権を設定している債権者が債権買取業者などに回収不能債権を売却するケースも多々あります。) |
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債権者が競売申し立てをし、裁判所より「不動産競売開始決定通知」が届きます。 (差押えの登記がされ登記簿に明記されます。) |
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裁判所より「現状調査」のため調査員が派遣され自宅、建物、土地等に調査が入ります。(写真撮影などなど。) | 約1ヶ月 ▼ |
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配当要求終期の決定、公告 (裁判所での情報掲示・公開される)競売申立債権者以外の一般債権者に対して当該する不動産に債権があれば申し立てるようその終期を公告。 | 1~3ヶ月 ▼ |
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「期間入札決定通知」が届く。 入札の日程や売却基準価格(最低競売金額)が決定する。 |
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可 能 だ が 困 難 |
競売広告(入札希望者用)、物件明細書・現状調査報告書・評価書が公開される。 (新聞やインターネット、チラシ、競売情報誌等で詳細情報が公開) |
約1ヶ月半 ▼ |
期間入札開始(入札希望者による札入れ) | ||
任 意 売 却 不 可 能 |
開札日 落札者の発表 | 2週間 ▼ |
売却許可決定 買受人が確定 | 2週間 ▼ |
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買受人による代理納付 裁判所の嘱託登記・所有者移転 |
約1ヶ月 | |
競売落札者より立退き請求され明け渡しとなる。 |
※進行期間は債権者、金融関係、地域によって異なります。ご了承ください。
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